外国人材受入企業等 緊急支援事業補助金

広島県内に所在する事業所において,外国人材を雇用する中小企業等に対して、国外から外国人材を受け入れる際に水際対策のために宿泊費を負担した場合に費用の一部が補助されます。

【補助金の対象となる在留資格】
・補助金の対象となる在留資格は以下のとおりです。
高度専門職 ・経営 管理・法律 会計業務・医療 ・研究 ・技術 人文知識 国際業務・介護 ・技能・特定技能・技能実習生・特定活動 (16号,17号,20号,21号,27号,28号,32号,35号,37号,42号,46号 )

【補助対象経費】
・新型コロナウイルス感染症の水際対策として,補助対象者が負担した令和3年
度外国人の新規入国の一時停止措置解除日以降に入国した者に係る宿泊費(外国人材に係るものに限り,出張に係るものは除く。)
・令和4年2月28日までの宿泊分

【補助額】
・補助対象経費の2分の1以内(1円未満の端数は切り捨て)とし,1人につき1泊当たりの上限額を3千円
・補助金の上限額は,1人当たり4万5千円

【申請受付期間】
・令和3年度外国人の新規入国の一時停止措置解除日以降~令和4年3 月 10日(木)までの消印を有効とします。
※郵送のみで窓口受付はいたしません。

令和3年度外国人材受入等緊急支援事業補助金申請の手引きはこちら

交付要綱 はこちら

外国人材受入企業等緊急支援事業補助金Q&A 

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