退去強制事由とは
退去強制事由とは、日本に在留する外国人が日本から退去強制される事由のことをいいます。これらに該当すると、入管法に定められた退去強制手続により、原則として日本からの退去を強制されます。
退去強制事由の具体例
具体的な退去強制事由は以下のとおりです。
1.不法入国者
2.不法上陸者
2-2.在留資格を取り消された者
2-3.在留資格取り消しによる出国指定期間を過ぎた者
3.上陸・在留手続に係る偽変造虚偽文書行使等を行った者およびその教唆・幇助をした者
3-2.公衆等脅迫目的の犯罪行為等のおそれがある者
3-3.国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
3-4.不法就労助長行為(イ~ロ)をした者、その教唆・幇助をした者
イ.不法就労活動をさせること
ロ.不法就労活動をさせるため自己の支配下に置くこと
ハ.イ・ロの行為に関しあっせんすること
4.日本社会に害をもたらす行為をした者(イ~ヨ)
イ.専ら資格外活動を行なっていると明らかに認められる者
ロ.不法残留者
ハ.人身取引等を行った者およびその教唆・幇助をした者
ニ.旅券法違反(虚偽申請等)により刑に処せられた者
ホ.集団密入国等を助長・援助し刑に処せられた者
ヘ.(1)非専従の資格外活動を行い禁錮以上の刑に処せられた者、(2)外国人登録法に違反して禁錮以上の刑に処せられた者
ト.少年法により長期3年を超える懲役または禁錮に処せられた者
チ.麻薬関係法令に違反して有罪の判決を受けた者
リ.ニ~チを除き、無期または1年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた者
ヌ.売春関係者
ル.不法入国または不法上陸を教唆・幇助した者
オ.暴力主義的破壊活動による政府転覆を行おうとする者
ワ.暴力主義的破壊活動団体の関係者
カ.暴力主義的破壊活動の宣伝に関与した者
ヨ.イ~カのほか、法務大臣が日本国の利益・公安を害する行為を行ったと認定する者
4-2.刑罰法令違反者(就労資格等に限り、身分資格を除く)
4-3.国際競技会等に関連して不法行為を行った者
5.仮上陸条件違反者
5-2.上陸審査における退去命令に違反した者
6.特例上陸許可による上陸期間を過ぎた者
7.国籍離脱・出生による在留期間を過ぎた者
8.出国命令による出国期限を過ぎた者
9.出国命令を取り消された者
10.難民認定を取り消された者