現在、長年日本で就労したり、会社経営して安定した生活基盤がある外国人が「永住許可」や「帰化」を希望するケースが増えています。
また、父母が戦前より日本に在住している日本で生まれた外国人や、日本人の配偶者が現在よりさらに安定した在留資格を求めて「永住許可」や「帰化」を希望するケースが増えてきています。

「永住」と「帰化」の違いは?

「永住」は「永住者」の在留資格で日本に滞在できるができます。
「帰化」は「日本国籍」を取得して日本人になり日本人として当然に日本に住むことができます。
帰化して日本人になられた方は当然として、永住者には無期限に日本に滞在することができ在留資格を更新する必要はありません。
また、永住者には在留活動に制限がなく一般的には就業することができない単純労働や肉体労働などで働くことができます(公務員として働くことや選挙にでて議員になることは一部の地方公務員、地方議員を除いては基本的にはできません。)。
帰化して日本人になられた方は公務員になることも議員になることも当然に可能です。
「永住」や「帰化」には在留期間や在留活動の面から考えるとほとんど違いがありません。

ではどのような近いがあるのでしょうか?

「永住」では母国の国籍を持ったまま日本に更新手続きもなく期間や活動制限なく滞在することができます。
ただ、「永住」は未来永劫保証される権利ではないので強制退去の事由に該当すれば日本から退去を強制されます。
また、再入国許可申請をすることなく出国すると「永住権」は消滅します。

「帰化」の場合はそもそも日本国籍を取得して日本人になります。
どのようなことが起こっても日本から退去させらることはありません。
日本人として日本のパスポートを取得して自由に海外に行くことができます。
また、日本人なので日本人として当然に受けることができる福祉サービスなども享受することができます。
ただ、日本国籍を取得するということは同時に母国の国籍を失うことになります。
将来、母国に帰る予定がある又は帰るかもしれないと方にはお勧めできません。
また、母国に残されている家族(父母等)と国籍を異にすることになります。
家族としてのアイデンティティが失われるという精神的な問題も持ち合わせています。

「帰化」はどのような人が申請したら良いのでしょうか?

すでに日本に長く住んでいる方で、今後一生涯日本で生活を続けていくという「固い決意」を持った方には「帰化」をお勧めします。
これまで長く日本に住み、家族をつくりお子様も日本の生活になれているようでしたら家族全員で「帰化」申請をすることもできます。

どのような人が帰化申請できるの?

帰化要件は7つあります。

引き続き5年以上日本に住所を有すること。
(国籍法第5条第1項第1号)

日本に住所を有していて5年間居住していることが要件となります。
この5年間の間にはアルバイトではなく、正社員や契約社員、派遣社員等のように会社と雇用契約を結んで就労した期間が3年以上必要です。
また、5年間の間に連続90日以上または年間合計150日以上日本から出国していた期間がある場合は通算5年の要件を満たさない可能性があります。

年齢が20歳以上であり本国法によって行為能力を有している。
(国籍法第5条第1項第2号)

帰化を申請するためには年齢が20歳以上で、本国の法律でも成人の年齢に達していなくてはなりません。
例外として、親と同時に行う帰化申請については、年齢の要件が緩和されます。

③素行要件
(国籍法第5条第1項第3号)

素行要件とは具体的には犯罪歴がなく、社会に迷惑をかけていないことです。交通違反についても判断材料になります。
また、納税をしていることも必要です。納税証明書(国税、住民税)を提出しなくてはなりません。
また、日本の年金制度に加入していることの証明書が必要です。日本の年金に未加入の場合には帰化の申請は認められません。
通常の日本人に課されている義務を守って生活していることが重要になります。

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(国籍法第5条第1項第4号)

基本的には定職についてお金を自分で稼いでいることが必要です。会社に勤めたり、事業を営んで生活をしていることです。
安定した収入が必要です。18万円以上の収入があることが目安となります。
ただ、定職についていない場合で収入がなくとも配偶者の収入で十分に生計を営むことができていると判断されれば収入がなくとも要件は満たします。お子様の場合も両親の収入で生計を営んでいれば良いです。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
(国籍法第5条第1項第5号)

帰化申請をされる方は無国籍の方、もしくは外国籍を有している方は元の国籍を喪失します。
日本では原則的に二重国籍を認めていません。

⑥思想要件
(国籍法第5条第1項第6号)

日本を破壊しようとするような活動を行ったり、そのような団体に所属したりしていると帰化は許可されません。
具体的にはテロリストのテロ行為を行うような活動やそのような団体に所属している場合です。

日本語能力要件

日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。
目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。

 

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