水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域についての政府発表
水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について
以下の 14 か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、
今般、水際措置の変更を行うこととします。
アンゴラ、イスラエル、イタリア、英国、オランダ、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オ
ンタリオ州)、チェコ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、香港
1 アンゴラからのすべての入国者及び帰国者については、新たに「水際対策上特に対応すべき変
異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年 11 月 30 日午前0時からは検疫所長の指定する場
所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日
目に改めて検査を受けていただくことになります。
2 英国からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検
疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていた
だくこととしておりましたが、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定
し、令和3年 12 月1日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限
る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになりま
す。
3 イスラエル、イタリア、オランダからのすべての入国者及び帰国者については、新たに「水際
対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年 12 月1日午前0時から
は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3
日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
4 オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、チェコ、デンマーク、ドイツ、フ
ランス、ベルギー、香港からのすべての入国者及び帰国者については、新たに「水際対策上特に対
応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年 12 月1日午前0時からは検疫所長の
指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて
検査を受けていただくことになります。
【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対
策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている
国・地域は、以下の 44 か国・地域です。
(1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機、入国後3日
目、6日目及び 10 日目の検査が求められる国・地域
アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ
共和国、モザンビーク、レソト
2
(2)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目
及び6日目の検査が求められる国・地域
イスラエル、イタリア、英国、オランダ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
(3)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目
の検査が求められる国・地域
アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、カ
ナダ(オンタリオ州)、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チェコ、デンマーク、ドイ
ツ、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、フランス、
ベルギー、香港、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
※内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策ホームページより