日本において永住権を得いるには様々な要件があります。
法務大臣が永住を認める者
①一般の方
下記のすべての要件が必要です。
一、素行が善良であること(素行善良要件)
二、独立の生計をいとなむに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
三、法務大臣が日本の利益に合致すると認めたこと(国益要件)
②日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子
国益要件のみ必要です。
③難民認定を受けた者
素行善良要件と国益要件が必要です。
(入管法第61条の2の11を参照)
素行が善良であることとは?
下記いずれにも該当しない者であること
➊日本の法令に違反して、懲役、禁固または罰金に処せられたことがある者
※ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言い渡しを受けた場合でその執行猶予の言渡しを取り消されることなく執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過したときは該当しないものとして取り扱われます。
❷少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者
❸日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等など、素行善良と認められない特段の事情がある者
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するとは?
現在及び将来において「自活」をすることが可能と認められる必要があります。
生活保護を受けている場合は「自活」しているとは言えません。
必ずしも自分自身が働いた収入で生計を立てる必要はなく、申請人の配偶者など世帯を構成する単位で見た場合に安定した生活を続けることが認められる場合は独立生計要件に該当します。
国益要件とは?
➊長期間にわたり日本の構成員として居住していると認めらること。
ⅰ.引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この10年以上のうち就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上日本に在留していること(本邦在留要件)。
ⅱ.現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
❷納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること。
❸公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと。
❹著しく公益を害する行為をする恐れがないと認めらること。
❺公共の負担となっていないこと。
その他、特例がありますが詳しくはお問い合わせください。
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