就労ビザの取得は

①学校を卒業して就職先が決まった外国人留学生の方

②国内外の外国人を採用したい企業の採用担当者の方

③日本国内にで働いている外国人で転職をされた方

に必要な在留資格です。

①学校を卒業して就職先が決まった外国人留学生の方

学校を卒業して就職先が決まった外国人留学生の方は在留資格の「留学」から就職先の職種に応じた就労ビザに変更の手続きしなければなりません。

職種に応じた就労ビザとは
高度専門職、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、医療、介護、研究、教育、教授、法律・会計業務、芸術、興行、技能になります。
医療や介護などの専門分野の学校を卒業した場合はそれぞれ「医療」、「介護」の就労ビザを取得します。
一般の大学などを卒業した留学生が
IT関連の技術者(システムエンジニア、プログラマーなど)
機械工学などの技術者
製造・開発技術者
機械・システムなどの設計者
建築・土木などの設計者
通訳、翻訳
語学指導(一般の企業や団体が営む語学学校など)
貿易業務、海外業務、渉外業務
営業企画
マーケティング
経営コンサルティング
広報
経理、人事、総務、法務
などの職種に就く場合は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザに変更します。

②国内外の外国人を採用したい企業の採用担当者の方

国内の外国人を採用する場合

⑴新卒の留学生を採用する場合は「①学校を卒業して就職先が決まった外国人留学生の方」と同じように在留資格を「留学」から就労ビザへ変更の手続きをします。

⑵国内の他の企業で働いている外国人の転職先として採用する場合において、転職前と同じ職種で採用する場合
➊当該外国人の就労ビザの期限が6か月以上残っている場合は「就労資格証明書」交付申請をおこないます。
「就労資格証明書」を取得する理由は転職先の会社でも引き続き働くことができるという証明になります。
転職しようとしている外国人の就労ビザは転職前の会社の情報を基に取得した就労ビザなので、例え転職先で同じ職種に就くとしても転職先で次回の就労ビザの更新をする時に許可が下りないケースがあります。そこで、転職する際に転職先の会社の情報を基に就労できることを証明してもらいます。
❷当該外国人の就労ビザの期限が6か月未満の場合は次回の就労ビザの更新が迫っているのでそのまま更新手続きを行います。

⑶国内の他の企業で働いている外国人の転職先として採用する場合において、転職前と違う職種で採用する場合は現在の就労ビザから新しく就く職種の就労ビザに変更の手続きを行います。

③日本国内にで働いている外国人で転職をされた方

②の⑵の手続きを行います。
➊当該外国人の就労ビザの期限が6か月以上残っている場合は「就労資格証明書」交付申請
❷当該外国人の就労ビザの期限が6か月未満の場合はそのまま「就労資格更新」申請

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